ひとこと
司法のIT化・生成AIの普及と弁護士業務
弁護士 竹田 真
新 公務員労働の実務問答
○国の機関が請負契約に基づき自動車運転業務の提供を受けたこと
につき、労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的が認められな
いとして、同法40条の6第1項5号所定の行為に該当しないとさ
れた事例
弁護士 長屋 文裕
○婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあっ
た者の該当性
犯罪被害者と同性の者は、犯罪被害者等給付金の支給等による
犯罪被害者支援等の支援に関する法律5条1項1号括弧書きに
いう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事
情にあった者」に該当し得るかが主たる争点となった裁判例
弁護士 山田 陽彦
○違法な職務命令のパワーハラスメント該当性
上司が部下に対し行政業務委託先を支援するため委託先職員の
直接指導等を行うように命令したことについて、部下が偽装請
負に当たると指摘したところ、上司から、@偽装請負の実行を
強要され、A低い人事評価をされ、B異動を命じられたことが、
国家賠償法上違法であるか争われた裁判例
弁護士 川本 日子
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