月刊公務員関係判決速報 (第 409 号)
2011年10月号
内 容
本誌は、総務庁人事局(現総務省人事・恩給局)を中心に構成される公務員関係判例研究会(昭和46年4月発足)の監修により、最新の公務員労働を巡る判例の中から主要判例を精選して紹介・解説する実務資料誌である。
掲載判決には、研究会において批判・検討を加え、判決の問題点を明らかにした上で論評を付す。

監編者名 公務員関係判例研究会 編著
判型・頁数 B5判・58頁
定価 1,000円(送料込)
発行日 2011年10月25日
ジャンル 雑誌(月刊誌)
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目   次
ひとこと 吉田松陰の指導法とは 弁護士 大田黒 昔生

《最近の労働判例》

1 運賃の不正領得等を理由とするバス運転手の懲戒免職処分について,処分理由とされた事実はいずれも認めることができ,運賃1100円の不正領得という事実は,バスの乗務員として極めて悪質な行為であり,同処分を選択したことについて裁量権の逸脱,濫用はないとされた事例
【職場内非行】(東京都交通局バス運転手懲戒免職処分取消等請求事件・東京地裁平成23年5月25日判決)

2 公立高等学校の校長が教諭に対し卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令が憲法19条に違反しないとされた事例
【職務命令,任用】(東京都立高等学校教諭再雇用拒否処分取消等請求事件(君が代訴訟)・最高裁二小平成23年5月30日判決)